○広島県公立大学法人決裁規程
平成19年4月1日
法人規程第28号
(総則)
第1条 広島県公立大学法人における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 理事長又は学長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 理事長又は学長の権限に属する特定の事務について、常時理事長又は学長に代わって決裁することをいう。
(3) 代理決裁 理事長、学長又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合(欠けた場合を含む。以下同じ。)に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 副学長 広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第14条に規定する副学長をいう。
(5) 学部長等 組織規程第15条に規定する学部長及び組織規程第15条の2に規定する専攻科長をいう。
(6) 研究科長 組織規程第16条に規定する研究科長をいう。
(7) 地域基盤研究機構長 組織規程第22条の2に規定する地域基盤研究機構長をいう。
(8) センター長等 組織規程第19条の4から第22条及び第23条から第26条の5に規定する高等教育推進機構長、大学教育実践センター長、キャリアセンター長、地域連携センター長、広島地域連携センター長、庄原地域連携センター長、三原地域連携センター長、宮島学センター長、研究推進室長、附属フィールド科学教育研究センター長、附属診療センター長、デジタルリテラシー事業推進本部長、コンピテンシー?ディベロップメント?センター長、産学官連携?研究推進センター長、本部学術情報センター長、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長、叡啓学術情報センター長、本部国際交流センター長、県立広島大学国際交流センター長及び叡啓大学国際交流センター長をいう。
(9) 副センター長等 組織規程第20条第3項に規定する大学教育実践センター副センター長、組織規程第26条の4第3項に規定するデジタルリテラシー事業推進本部副本部長、組織規程第26条の5第3項に規定するコンピテンシー?ディベロップメント?センター副センター長及び組織規程第26条の6第3項に規定する産学官連携?研究推進センター副センター長をいう。
(11) 学部等 組織規程第3条及び第3条の2に規定する学部、専攻科及び大学院並びに組織規程第5条の2から第6条、第8条から第10条及び第10条の3から第10条の6に規定する高等教育推進機構、大学教育実践センター、キャリアセンター、地域連携センター、広島地域連携センター、庄原地域連携センター、三原地域連携センター、宮島学センター、研究推進室、附属フィールド科学教育研究センター、附属診療センター、デジタルリテラシー事業推進本部、コンピテンシー?ディベロップメント?センター、産学官連携?研究推進センター、本部学術情報センター、広島学術情報センター、庄原学術情報センター、三原学術情報センター、叡啓学術情報センター、本部国際交流センター、県立広島大学国際交流センター及び叡啓大学国際交流センターをいう。
(12) 事務総長 (削除)
(13) 事務局長 組織規程第27条に規定する事務局長をいう。
(14) 事務部長 組織規程第28条に規定する事務部長をいう。。
(15) 事務局次長 組織規程第29条に規定する事務局次長をいう。
(16) 事務次長 組織規程第29条の2に規定する事務次長をいう。
(17) 事務長 組織規程第29条の3に規定する事務長をいう。
(19) 企画監 組織規程第32条に規定する企画監をいう。
(20) 担当課長等 組織規程第35条に規定する担当課長及び担当室長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、必要に応じ、関係課等の合議を経て、決裁を受けなければならない。
(1) 特命があった場合
(2) 事案が重要又は異例と認められる場合
(3) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生じるおそれがある場合
2 専決した事項については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。
3 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき学長として行うべき行為に関する事項(法人の経営に関する事項を除く。)
(2) 法令等の規定に基づき学長として行うべき行政官庁等との協議、承認等の申請及び報告等に関する事項
(3) 大学規程等の制定、改廃等に関する事項(重要なものについては教育研究審議会の審議を経た事項に限る。)
(4) 学生の身分に関する事項ののうち、特に重要な事項
(5) 学生の厚生補導に関する事項のうち、特に重要な事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、学長の名義を用いることが適当と認められる事項
2 副センター長等は、別表1に掲げるセンター長等の専決事項のうち、当該センター長が理事長の承認を得て指定するものについて専決することができる。
4 担当課長等は、別表第7に掲げる室長等の専決事項のうち、軽易な事項について、室長等が事務局長の承認を得て指定するものについて専決することができる。
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 |
理事長 | 主務副理事長 | 主務理事 |
学長 | 主務副学長 ただし、副学長を置かない大学においては学長があらかじめ指名する学部長 | |
学部長等 | 主務学科長 ただし、学科長を置かない学部等においては当該部長等があらかじめ指名する教員 | |
研究科長 | 主務専攻長 | |
地域基盤研究機構長 | 機構長があらかじめ指名する者 | |
センター長等 | センター長等があらかじめ指名する者 | |
事務局長 | 主務事務局次長 | 主務室長又は主務課長 |
事務部長 | 主務事務次長又は主務課長 | |
事務局次長 | 主務室長又は主務課長 | |
事務次長 | 主務室長又は主務課長 | |
事務長 | 主務課長 | |
室長等 | 主務室長等があらかじめ指名する室員又は課員 |
(代理決裁に関する規定の準用)
第8条 前条の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定について準用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第18号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年法人規程第28号)
(施行期日)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年4月1日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐3年法人規程第93号)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐3年4月1日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐4年法人規程第23号)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐4年4月22日から施行し、この規程の施行による改正後の広島県公立大学法人決裁規程の規定は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐4年4月1日から適用する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐5年法人規程第66号)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐5年5月30日から施行し、改正後の広島県公立大学法人決裁規程の規定は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐5年4月1日から適用する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐6年法人規程第11号)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条及び第6条関係)
区分 | 学長専決事項 | 副学長専決事項 | 学部長、専攻科長、研究科長及びセンター長等専決事項 | 事務局長専決事項 | 事務部長専決事項 | 事務局次長専決事項 | 事務次長専決事項 | 事務長専決事項 | 室長等専決事項 |
所管する大学に関する事項のうち、次に掲げる事項 | 所属する大学に関する事項のうち、次に掲げる事項 | 所管する学部等に関する事務のうち、次に掲げる事項 | 所管する事務のうち、次に掲げる事項 | 所管する事務部に関する事務のうち、次に掲げる事項 | 所管する本部に関する事務のうち、次に掲げる事項 | 所管する事務部に関する事務のうち、次に掲げる事項 | 所管する事務部に関する事務のうち、次に掲げる事項 | 所管する課?室に関する事務のうち、次に掲げる事項 | |
事務分担 | 1 学部等に所属する職員の事務分担の決定 | 1 所属職員の事務分担の決定 | |||||||
旅行命令 | 1 副学長の1週間以内の県外旅行及び県内旅行の命令及び報告の受理 | 2 部局長(地域連携センター長、研究推進室長及び宮島学センター長を除く。)の1週間以内の県外旅行及び県内旅行の命令及び報告の受理 | 1 事務局長の1週間以内の県外旅行及び県内旅行の命令及び報告の受理 2 事務局次長の旅行の命令及び報告の受理 | 1 事務部長の1週間以内の県外旅行及び県内旅行の命令及び報告の受理 2 事務部の事務次長の旅行の命令及び報告の受理 | 1 本部の室長等(担当分野に属する室長等に限る。以下この表において同じ。)の旅行の命令及び報告の受理 | 1 事務部の担当する分野に属する室長等の旅行の命令及び報告の受理 | 1 事務部に属する室長等の旅行の命令及び報告の受理 | ||
1 副学長、学部長等、研究科長及び高等教育推進機構長(担当する大学に属する副学長、学部長等及び研究科長及び高等教育推進機構長に限る。以下この表において同じ。)の1週間を超える県外旅行の命令及び報告の受理 2 副学長を置かない大学にあっては、センター長等の1週間を超える県外旅行の命令及び報告の受理 | 2 地域基盤研究機構長及びセンター長等(担当分野に属するセンター長等に限る。以下この表において同じ。)の1週間を超える県外旅行の命令及び報告の受理 | 3 事務部長の1週間を超える県外旅行の命令及び報告の受理 | 3 事務長の1週間を超える県外旅行及び県内旅行の命令及び報告の受理 4 事務部の室長等(事務次長又は事務長の担当分野に属する室長等を除く。以下この表において同じ。)の旅行の命令及び報告の受理 | 2 (削除) | 2 (削除) | 2 事務長の1週間以内の県外旅行及び県内旅行の命令及び報告の受理 | |||
3 学部等に所属する職員(部局長を除く。)の旅行の命令及び報告の受理 | 4 学部等に所属しない特任教員の旅行の命令及び報告の受理 | 2 所属職員(室長等を除く。)の旅行の命令及び報告の受理 | |||||||
職務専念義務免除 | 3 広島県公立大学法人契約職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第29条第1号(広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第31条及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第29条の規定により準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による副学長、学部長等、研究科長及び高等教育推進機構長の職務専念義務の免除 4 副学長を置かない大学にあっては、職員就業規則第29条第1号の規定によるセンター長等の職務専念義務の免除 | 3 職員就業規則第29条第1号の規定による地域基盤研究機構長及びセンター長等(地域連携センター長、研究推進室長及び宮島学センター長を除く。)の職務専念義務の免除 | 4 職員就業規則第29条第1号の規定による学部等に所属する職員(部局長を除く。)の職務専念義務の免除 | 5 職員就業規則第29条第1号の規定による事務部長、事務局次長及び学部等に所属しない特任教員の職務専念義務の免除 | 5 職員就業規則第29条第1号の規定による事務部の事務次長の職務専念義務の免除 6 職員就業規則第29条第1号の規定による事務部の室長等の職務専念義務の免除 | 3 職員就業規則第29条第1号の規定による本部の室長等の職務専念義務の免除 | 3 職員就業規則第29条第1号の規定による事務部の担当する分野に属する室長等の職務専念義務の免除 | 3 職員就業規則第29条第1号の規定による事務長及び事務部に属する室長等の職務専念義務の免除 | 3 職員就業規則第29条第1号の規定による所属職員(室長等を除く。)の職務専念義務の免除 |
5 職員就業規則第29条第2号(法人契約職員就業規則第31条及び非常勤職員就業規則第29条の規定により準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による副学長の職務専念義務の免除 | 5 職員就業規則第29条第2号の規定による学部等に所属する職員の職務専念義務の免除 | 6 職員就業規則第29条第2号の規定による事務局次長及び学部等に所属しない特任教員の職務専念義務の免除 | 7 職員就業規則第29条第2号の規定による事務部長及び事務部の事務次長の職務専念義務の免除 8 職員就業規則第29条第2号の規定による事務部の室長等の職務専念義務の免除 | 4 職員就業規則第29条第2号の規定による本部の室長等の職務専念義務の免除 | 4 職員就業規則第29条第2号の規定による事務部の担当する分野に属する室長等の職務専念義務の免除 | 4 職員就業規則第29条第2号の規定による事務長及び事務部に属する室長等の職務専念義務の免除 | 4 職員就業規則第29条第2号の規定による所属職員(室長等を除く。)の職務専念義務の免除 | ||
6 職員就業規則第29条第3号(法人契約職員就業規則第31条及び非常勤職員就業規則第29条及び非常勤職員就業規則第29条の規定の規定により準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による学部等に所属する職員の職務専念義務の免除 | 7 職員就業規則第29条第3号の規定による学部に所属しない特任教員の職務専念義務の免除 | 9 職員就業規則第29条第3号の規定による事務部職員(事務次長の担当分野に属する職員以外の職員に限る。)の職務専念義務の免除 | 5 職員就業規則第29条第3号の規定による所属職員(担当分野に属する室又は課の職員に限る。)の職務専念義務の免除 | 5 職員就業規則第29条第3号の規定による所属職員(担当分野に属する室又は課の職員に限る。)の職務専念義務の免除 | |||||
休暇承認等 | 7 部局長(地域連携センター長、研究推進室長及び宮島学センター長を除く。)の1週間以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | 10 事務部長の1週間以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | 5 事務長の1週間以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | ||||||
6 部局長の1週間を超える年次有給休暇及び特別休暇の承認 | 8 事務部長の1週間を超える年次有給休暇及び特別休暇の承認 | 11 事務長の1週間を超える年次有給休暇及び特別休暇の承認 | |||||||
7 副学長の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | 8 学部等に所属する職員(部局長を除く。)の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | 9 事務局次長及び学部等に所属しない特任教員の年次有給休暇及び特別休暇の承認 | 12 事務部の事務次長の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 13 事務部の室長等の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | 6 本部の室長等の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | 6 事務部の担当する分野に属する室長等の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 | 6 事務部に所属する室長等の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定休暇の承認 | 5 所属職員(室長等を除く。)の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定休暇の承認 | ||
8 広島県公立大学法人契約職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業規程」という。)第11条及び第14条の規定による副学長、学部長等、研究科長及び高等教育推進機構長の部分休業の申出受理等 9 副学長を置かない大学にあっては、育児休業規程第11条及び第14条の規定によるセンター長等の部分休業の申出受理等 | 4 育児休業規程第11条及び第14条の規定による地域基盤研究機構長及びセンター長等の部分休業の申出受理等 | 9 育児休業規程第11条及び第14条の規定による学部等に所属する職員(部局長を除く。)の部分休業の申出受理等 | 10 育児休業規程第11条及び第14条の規定による事務部長、事務局次長及び学部等に所属しない特任教員の部分休業の申出受理等 | 14 育児休業規程第11条及び第14条の規定による事務部の事務次長及び事務長の部分休業の申出受理等 15 育児休業規程第11条及び第14条の規定による事務部の室長等の部分休業の申出受理等 | 7 育児休業規程第11条及び第14条の規定による本部の室長等の部分休業の申出受理等 | 7 育児休業規程第11条及び第14条の規定による事務部の担当する分野に属する室長等の部分休業の申出受理等 | 7 育児休業規程第11条及び第14条の規定による事務部に所属する室長等の部分休業の申出受理等 | 6 育児休業規程第11条及び第14条の規定による所属職員(室長等を除く。)の部分休業の申出受理等 | |
勤務命令 | 10 学部等に所属する職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | 16 事務部の室長等の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | 8 本部の室長等の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | 8 事務部の担当する分野に属する室長等の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | 8 事務部に所属する室長等の時間外勤務、深夜勤務の命令 | 7 所属職員(室長等を除く。)の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | |||
10 広島県公立大学法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第9条又は広島県公立大学法人公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年法人規程第14号。以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)第8条の規定による育児又は介護を行う副学長、学部長等、研究科長及び高等教育推進機構長の深夜における勤務の制限の承認 11 副学長を置かない大学にあっては、勤務時間等規程第9条又は非常勤職員勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行うセンター長等の深夜における勤務の制限の承認 | 5 勤務時間等規程第9条又は非常勤職員勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う地域基盤研究機構長及びセンター長等の深夜における勤務の制限の承認 | 11 勤務時間等規程第9条、広島県公立大学法人法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年法人規程第13号。以下「法人契約職員勤務時間等規程」という。)第11条又は非常勤職員勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う学部等に所属する職員(部局長を除く。)の深夜における勤務の制限の承認 | 11 勤務時間等規程第9条の規定による育児又は介護を行う事務部長及び事務局次長の深夜における勤務の制限の承認 12 非常勤職員勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う学部に所属しない特任教員の深夜における勤務の制限の承認 | 17 勤務時間等規程第9条の規定による育児又は介護を行う事務部の事務次長及び事務長の深夜における勤務の制限の承認 18 勤務時間等規程第9条の規定による育児又は介護を行う事務部の室長等の深夜における勤務の制限の承認 | 9 勤務時間等規程第9条の規定による育児又は介護を行う本部の室長等の深夜における勤務の制限の承認 | 9 勤務時間等規程第9条の規定による育児又は介護を行う事務部の担当する分野に属する室長等の深夜における勤務の制限の承認 | 9 勤務時間等規程第9条の規定による育児又は介護を行う事務部に所属する室長等の深夜における勤務の制限の承認 | 8 勤務時間等規程第9条、法人契約職員勤務時間等規程第11条又は非常勤職員勤務時間等規程第8条の規定の規定による育児又は介護を行う所属職員(室長等を除く。)の深夜における勤務の制限の承認 | |
12 勤務時間等規程第4条第3項の規定による副学長、学部長等、研究科長及び高等教育推進機構長の休憩時間の短縮 13 副学長を置かない大学にあっては、勤務時間等規程第4条第3項の規定によるセンター長等の休憩時間の短縮 | 6 勤務時間等規程第4条第3項の規定による地域基盤研究機構長及びセンター長等の休憩時間の短縮 | 12 勤務時間等規程第4条第3項又は法人契約職員勤務時間等規程第5条第5項の規定による学部等に所属する職員(部局長を除く。)の休憩時間の短縮 | 13 勤務時間等規程第4条第3項の規定による事務部長及び事務局次長の休憩時間の短縮 | 19 勤務時間等規程第4条第3項の規定による事務部の事務次長及び事務長の休憩時間の短縮 20 勤務時間等規程第4条第3項の規定による事務部の室長等の休憩時間の短縮 | 10 勤務時間等規程第4条第3項の規定による本部の室長等の休憩時間の短縮 | 10 勤務時間等規程第4条第3項の規定による事務部の担当する分野に属する室長等の休憩時間の短縮 | 10 勤務時間等規程第4条第3項の規定による事務部に所属する室長等の休憩時間の短縮 | 9 勤務時間等規程第4条第3項又は法人契約職員勤務時間等規程第5条第5項の規定による所属職員(室長等を除く。)の休憩時間の短縮 | |
14 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う副学長、学部長等、研究科長及び高等教育推進機構長の早出遅出勤務の承認 15 副学長を置かない大学にあっては、勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行うセンター長等の早出遅出勤務の承認 | 7 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う地域基盤研究機構長及びセンター長等の早出遅出勤務の承認 | 13 勤務時間等規程第8条又は法人契約職員勤務時間等規程第10条の規定による育児又は介護を行う学部等に所属する職員(部局長を除く。)の早出遅出勤務の承認 | 14 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う事務部長及び事務局次長の早出遅出勤務の承認 | 21 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う事務部の事務次長及び事務長の早出遅出勤務の承認 22 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う事務部の室長等の早出遅出勤務の承認 | 11 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う本部の室長等の早出遅出勤務の承認 | 11 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う事務部の担当する分野に属する室長等の早出遅出勤務の承認 | 11 勤務時間等規程第8条の規定による育児又は介護を行う事務部に所属する室長等の早出遅出勤務の承認 | 10 勤務時間等規程第8条又は法人契約職員勤務時間等規程第10条の規定による育児又は介護を行う所属職員(室長等を除く。)の早出遅出勤務の承認 | |
16 勤務時間等規程第4条第5項の規定による副学長、学部長等、研究科長及び高等教育推進機構長の勤務時間の割振り等の特例の決定 17 副学長を置かない大学にあっては、勤務時間等規程第4条第5項の規定によるセンター長等の勤務時間の割振り等の特例の決定 | 8 勤務時間等規程第4条第5項の規定による地域基盤研究機構長及びセンター長等の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) | 14 勤務時間等規程第4条第5項の規定による学部等に所属する職員(学部長等を除く。)の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) | 15 勤務時間等規程第4条第5項の規定による事務部長及び事務局次長の勤務時間の割振り等の特例の決定 | 23 勤務時間等規程第4条第5項の規定による事務部の事務次長及び事務長の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) 24 勤務時間等規程第4条第5項の規定による事務部の室長等の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) | 12 勤務時間等規程第4条第5項の規定による本部の室長等の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) | 12 勤務時間等規程第4条第5項の規定による事務部の担当する分野に属する室長等の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) | 12 勤務時間等規程第4条第5項の規定による事務部に所属する室長等の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) | 11 勤務時間等規程第4条第5項の規定による所属職員(室長等を除く。)の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) | |
18 勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する教員の勤務時間の割振り等の特例の決定 | 16 勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する職員の勤務時間の割振り等の特例の決定 | ||||||||
17 広島県公立大学法人職員兼業規程(平成19年法人規程第59号)第3条第2項第3号の規定による事務職員が行う兼業の許可 | |||||||||
業務執行 | 18 予算の範囲内における支出の原因となる契約その他の行為 | 25 令達予算の範囲内における1件1,500万円未満の支出の原因となる契約その他の行為(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 13 令達予算の範囲内における1件1,500万円未満の支出の原因となる契約その他の行為 | 13 令達予算の範囲内における1件1,500万円未満の支出の原因となる契約その他の行為(事務次長が担当する事務に限る。) | 13 令達予算の範囲内における1件1,500万円未満の支出の原因となる契約その他の行為 | 12 令達予算の範囲内における1件100万円未満の支出の原因となる契約その他の行為 | |||
19 収入の徴収(電子計算組織による調定調書、納入通知書及び督促状の作成並びに納入の通知を除く。) | 26 免除及び強制徴収を除く1件1,000万円未満の収入の徴収(電子計算組織による調定調書、納入通知書及び督促状の作成並びに納入の通知を除く。)(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 14 免除及び強制徴収を除く1件1,000万円未満の収入の徴収(電子計算組織による調定調書、納入通知書及び督促状の作成並びに納入の通知を除く。) | 14 免除及び強制徴収を除く1件1,000万円未満の収入の徴収(電子計算組織による調定調書、納入通知書及び督促状の作成並びに納入の通知を除く。)(事務次長が担当する事務に限る) | 14 免除及び強制徴収を除く1件1,000万円未満の収入の徴収(電子計算組織による調定調書、納入通知書及び督促状の作成並びに納入の通知を除く。) | |||||
20 1件の金額が1万円未満の収入の欠損処分 | |||||||||
27 不用となった工作物(建物を除く。)及び樹木で、1件の評価額が100万円未満のものの処分(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 15 不用となった工作物(建物を除く。)及び樹木で、1件の評価額が100万円未満のものの処分 | 15 不用となった工作物(建物を除く。)及び樹木で、1件の評価額が100万円未満のものの処分(事務次長が担当する事務に限る) | 15 不用となった工作物(建物を除く。)及び樹木で、1件の評価額が100万円未満のものの処分 | ||||||
28 1件500万円未満の営繕工事(設計又は工事監理について特別の資格又は技術を必要とするものを除く。)の執行(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 16 1件500万円未満の営繕工事(設計又は工事監理について特別の資格又は技術を必要とするものを除く。)の執行 | 16 1件500万円未満の営繕工事(設計又は工事監理について特別の資格又は技術を必要とするものを除く。)の執行(事務次長が担当する事務に限る) | 16 1件500万円未満の営繕工事(設計又は工事監理について特別の資格又は技術を必要とするものを除く。)の執行 | ||||||
21 物品の取得及び処分並びに物品及び占有動産の管理及び出納通知 | 29 1件1,500万円未満の物品の取得及び処分並びに物品及び占有動産の管理及び出納通知(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 17 1件1,500万円未満の物品の取得及び処分並びに物品及び占有動産の管理及び出納通知 | 17 1件1,500万円未満の物品の取得及び処分並びに物品及び占有動産の管理及び出納通知(事務次長が担当する事務に限る) | 17 1件1,500万円未満の物件の取得及び処分並びに物品及び占有動産の管理及び出納通知 | 13 1件30万円未満の物品の取得及び処分並びに物品及び占有動産の管理及び出納通知 | ||||
30 予定賃貸料又は使用料の年額又は総額500万円未満の物件の賃貸借及び使用許可の更新(更新時において財産の評価換えを行う場合の更新及び庁舎及びその敷地として現に使用している区域に係るものを除く。)(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 18 予定賃貸料又は使用料の年額又は総額500万円未満の物件の賃貸借及び使用許可の更新(更新時において財産の評価換えを行う場合の更新及び庁舎及びその敷地として現に使用している区域に係るものを除く。) | 18 予定賃貸料又は使用料の年額又は総額500万円未満の物件の賃貸借及び使用許可の更新(更新時において財産の評価換えを行う場合の更新及び庁舎及びその敷地として現に使用している区域に係るものを除く。)(事務次長が担当する事務に限る。) | 18 予定賃借料又は使用料の年額又は総額500万円未満の物件の賃貸借及び使用許可の更新(更新時において財産の評価換えを行う場合の更新及び庁舎及びその敷地として現に使用している区域に係るものを除く。) | ||||||
31 広島県公立大学法人施設管理規程(平成19年法人規程第92号。以下「施設管理規程」という。)第8条第4号、第5号及び第7号に定める行為の許可及び同規程第9条に定める行為の制限若しくは禁止又は退去若しくは物件の撤去の命令(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 19 施設管理規程第8条第4号、第5号及び第7号に定める行為の許可及び同規則第9条に定める行為の制限若しくは禁止又は退去若しくは物件の撤去の命令 | 19 (削除) | 19 施設管理規程第8条第4号、第5号及び第7号に定める行為の許可及び同規則第9条に定める行為の制限若しくは禁止又は退去若しくは物件の撤去の命令 | ||||||
32 施設管理規程第4条第1項に規定する室管理者の指定(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 20 施設管理規程第4条第1項に規定する室管理者の指定 | 20 (削除) | 20 施設管理規程第4条第1項に規定する室管理者の指定 | ||||||
22 広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)第4条の規定による入学選抜料、入学料、授業料及び聴講料の減免及び徴収猶予の決定 | |||||||||
21 広島県公立大学法人料金徴収に関する規程(平成19年法人規程第83号)第4条の規定による保健福祉学部附属診療センターの後納又は分納の承認及び同規程第5条の規定による使用料等の減免の承認 | |||||||||
33 広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)第7条第1項及び第2項の規定による行政文書の開示決定等(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 21 広島県情報公開条例第7条第1項及び第2項の規定による行政文書の開示決定等 | 21 広島県情報公開条例第7条第1項及び第2項の規定による行政文書の開示決定等(事務次長が担当する事務に限る。) | 22 広島県情報公開条例第7条第1項及び第2項の規定による行政文書の開示決定等 | ||||||
34 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の開示決定等、同法第93条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の訂正決定等及び同法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等(事務次長又は事務長が担当する事務を除く。) | 22 個人情報の保護に関する法律第82条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の開示決定等、同法第93条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の訂正決定等及び同法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等 | 22 個人情報の保護に関する法律第82条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の開示決定等、同法第93条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の訂正決定等及び同法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等(事務次長が担当する事務に限る。) | 23 個人情報の保護に関する法律第82条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の開示決定等、同法第93条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の訂正決定等及び同法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等 | ||||||
23 学生寮への入寮許可及び退寮の措置(事務次長が担当する事務に限る。) | 24 学生寮への入寮許可及び退寮の措置 | ||||||||
23 法人宿舎入居の許可 | 24 (削除) | 25 法人宿舎入居の許可 | |||||||
24 非常勤職員就業規則第2条第2項第1号に規定する契約職員、第6号に規定する相談員等及び第9号に規定する学生アシスタントの雇用 | 25 非常勤職員就業規則第2条第2項第1号に規定する契約職員、第6号に規定する相談員等及び第9号に規定する学生アシスタントの雇用 | 26 非常勤職員就業規則第2条第2項第1号に規定する契約職員、第6号に規定する相談員等及び第9号に規定する学生アシスタントの雇用 | |||||||
23 法人細則及び法人要領並びに大学細則及び大学要領のうち、以下に掲げるものの改正 (1) 法令、法人規程等及び大学規程等の制定改廃に伴う上位法令等の名称、条番号等の変更その他付随的又は形式的な整備に関するもの。 (2) 法人又は大学組織の設置、廃止、改組等に伴う組織名称等の変更その他付随的又は形式的な整備に関するもの。 (3) 字句の整備に関するもの。 (4) その他改正内容が形式的又は軽微であると理事長又は学長が認めるもの。 24 規程等の規程第6条の規定による理事長又は学長から委任を受けた規程等の制定。 |
別表第2 削除
別表第3(第6条関係)
学部長等及び研究科長専決事項
学部長等及び研究科長 | 1 進学説明会の実施 2 学生募集に係る広報の実施 3 入学者選抜実施要領の決定 4 授業科目の区分、名称、配当年次及び単位数の決定 5 授業時間割、集中講義、補習講義及び試験時間割の決定 6 授業科目の履修方法の決定 7 試験の方法及び学修の評価基準の決定 8 他大学等での履修単位の認定 9 他大学大学院における研究指導の許可 10 他学部又は他学科の授業科目の履修の許可 11 入学前の既修得単位の認定 12 学芸員資格、助産婦国家試験、精神保健福祉士国家試験受験資格に必要な単位の決定 13 学生の卒業の認定 14 学位論文の受理 15 学生の実習計画の決定 16 学生の実習受入の依頼 17 学生の休学、復学、転学部、転学科、転コース、転学、留学及び退学の許可 18 大学間協議に基づく派遣学生の派遣の許可及び許可の取消し 19 学生の他大学受験の許可 20 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生の入学等の許可及び許可の取消し 21 高大連携の実施に関する事項の決定 22 インターンシップの実施に関する事項の決定 23 学生相談並びに学生の生活指導及び健康診断の実施に関する事項の決定 24 学生の課外活動及び諸行事の執行に関する事項の決定 25 学内における学生の団体の設立の承認及び承認の取消し 26 学生の団体の活動の禁止 27 学生の集会等の開催の承認 28 学内又は学外において学生が行う掲示、文書等の配布及び寄附募集等の承認 29 学生の就職指導及び斡旋に関する事項の決定 30 図書の選定及び受入の決定 31 公開講座等実施計画の策定 32 公開講座等修了証の授与 |
別表第4(第6条関係)
地域研究基盤機構長専決事項
地域研究基盤機構長 | 1 地域連携センター、地域基盤研究センター、宮島学センター、研究推進室に所属する職員の事務分担の調整 2 地域連携センター長、宮島学センター長及び研究推進室長(以下「地域連携センター長等」という。)並びに地域基盤研究機構長の1週間以内の県外旅行及び県内旅行の命令及び報告の受理 3 組織規程第8条の2に規定する地域基盤研究センターに所属する職員(宮島学センター長及び宮島学センターに所属する職員を除く。以下この表において同じ。)の旅行の命令及び報告の受理 4 職員就業規則第29条第1号(非常勤職員就業規則第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定による地域連携センター長等及び地域基盤研究センターに所属する職員の職務専念義務の免除 5 職員就業規則第29条第2号(非常勤職員就業規則第29条の規定により準用する場合を含む。)の規定による地域連携センター長等、地域基盤研究機構長及び地域基盤研究センターに所属する職員の職務専念義務の免除 6 職員就業規則第29条第3号(法人契約職員就業規則第31条及び非常勤職員就業規則第29条及び非常勤職員就業規則第29条の規定の規定により準用する場合を含む。)の規定による地域基盤研究センターに所属する職員の職務専念義務の免除 7 地域連携センター長等及び地域基盤研究機構長の1週間以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 8 地域基盤研究センターに所属する職員の年次有給休暇及び特別休暇の承認並びに週休日の振替及び代休日の指定 9 育児休業規程第11条及び第14条の規定による地域基盤研究センターに所属する職員の部分休業の申出受理等 10 地域基盤研究センターに所属する職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 11 勤務時間等規程第9条、法人契約職員勤務時間等規程第11条又は非常勤職員勤務時間等規程第8条の規定の規定による育児又は介護を行う地域基盤研究センターに所属する職員の深夜における勤務の制限の承認 12 勤務時間等規程第4条第3項又は法人契約職員勤務時間等規程第5条第5項の規定による地域基盤研究センターに所属する職員の休憩時間の短縮 13 勤務時間等規程第8条又は法人契約職員勤務時間等規程第10条の規定による育児又は介護を行う地域基盤研究センターに所属する職員の早出遅出勤務の承認 14 勤務時間等規程第4条第5項の規定による地域基盤研究センターに所属する職員の勤務時間の割振り等の特例の決定(ただし、勤務時間等規程第13条の規定により1か月単位の変形労働時間制を適用する場合を除く。) |
別表第5 削除
別表第6 削除
別表第7(第6条関係)
課長専決事項
区分 | 専決事項 |
共通事項 | 1 所掌事務に関する事実の証明及び謄本、抄本等の交付 2 所掌事務に関する各種台帳等の調整及び縦覧並びに閲覧の許可 3 所掌事務に関する調査(委託による調査を除く。)の実施及び資料の収集 4 所掌事務に係る軽易な進達、申請、報告、通知、照会、回答及び届出 5 所掌事務に関する付随的事項で軽易なものの処理 |
本部総括総務課長又は本部総務課長 | 1 職員の身分及び通勤の証明 2 職員証及び職員き章の交付 3 職員の扶養親族の認定 4 職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定 5 施設管理規程第8条第1号から第3号まで及び第6号に定める行為の許可 6 非常勤職員、契約職員、臨時職員等の健康保険、雇用保険等に関する手続 7 公用車の運行決定及び運転日誌の閲了 8 注油依頼書による単価契約物品の発注 9 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの |
本部財務課長 | 1 予算の令達 2 財産等に関する登記の申請 3 支出の原因となる行為について決裁を経たものの支払の決定 4 収入の原因となる行為について決裁を経たものの収入の通知 5 法人財産の1か月未満(電柱及び公衆電話の設置のための場合にあっては5年以内)の貸付け並びに当該貸付けに係る法人財産の使用料の額の決定及び現状、使用の目的又は使用の態様の変更の承認 6 預り金及び有価証券の出納通知 7 単価契約をした物品の納入の指示(注油依頼書によるものを除く。) 8 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの |
県立広島大学本部事務部総括教学課長又は県立広島大学本部事務部教学課長 | 1 学生の履修登録の受理 2 履修の手引及び授業概要の作成に関する事項 3 実習施設との連絡調整に関する事項 4 在学証明等各種証明書の発行及び交付 5 県高等教育機関協議会との連絡調整に関する事項 6 学生の健康診断書の発行及び交付 7 学生又は学生団体が行う掲示の許可 8 学生又は学生団体に対する体育施設、厚生施設及び備品等の使用許可 9 学外者に対する図書館の利用の許可 10 貸出図書の返却の督促及び貸出停止の決定 11 図書館資料の相互貸借の決定 12 文献等の複写の許可 13 資料等の製本の決定 14 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの |
事務部総務課長 | 1 職員の身分及び通勤の証明 2 職員証の交付 3 職員の扶養親族の認定 4 職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定 5 施設管理規程第8条第1号から第3号まで及び第6号に定める行為の許可 6 非常勤職員、契約職員、臨時職員等の健康保険、雇用保険等に関する手続 7 公用車の運行決定及び運転日誌の閲了 8 支出の原因となる行為について決裁を経たものの支出命令 9 収入の原因となる行為について決裁を経たものの収入の通知 10 法人財産の1か月未満(電柱及び公衆電話の設置のための場合にあっては5年以内)の貸付け並びに当該貸付けに係る法人財産の使用料の額の決定及び現状、使用の目的又は使用の態様の変更の承認 11 預り金及び有価証券の出納通知 12 単価契約をした物品の納入の指示 13 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの |
事務部教学課長 | 1 学生の履修登録の受理 2 履修の手引及び授業概要の作成に関する事項 3 実習施設との連絡調整に関する事項 4 在学証明等各種証明書の発行及び交付 5 県高等教育機関協議会との連絡調整に関する事項 6 学生の健康診断書の発行及び交付 7 学生又は学生団体が行う掲示の許可 8 学生又は学生団体に対する体育施設、厚生施設及び備品等の使用許可 9 学外者に対する図書館の利用の許可 10 貸出図書の返却の督促及び貸出停止の決定 11 図書館資料の相互貸借の決定 12 文献等の複写の許可 13 資料等の製本の決定 14 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの |