○県立広島大学派遣学生及び特別聴講学生規程
平成19年4月1日
大学規程第9号
目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 派遣学生(第3条―第9条)
第3章 特別聴講学生(第10条―第19条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第21条及び第50条の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)に在学中の学生で、本学の教育課程の一環として他の大学等の授業科目を履修するもの(以下「派遣学生」という。)及び他の大学等に在学中の学生で、その大学等の教育課程の一環として本学の授業科目を履修するもの(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「他の大学等」とは、本学と学生の交流を行う大学若しくは短期大学をいう。
2 この規程において、「大学間協議」とは、学生交流をするに当たり、あらかじめ本学と他の大学等との間で、履修できる授業科目の範囲、対象となる学生数、単位の認定方法、授業料等の費用の取扱い方法及びその他必要とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。
第2章 派遣学生
(取扱い要件)
第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間協議が成立したものについて行う。
2 前項の大学間協議は、派遣学生が所属する学部教授会(以下「当該教授会」という。)の議を経て、学長が行う。
(出願手続)
第4条 派遣学生を志願する者は、別記様式第1号による派遣学生願に大学間協議により決定した事項を記載した書類を添えて、学長に願い出なければならない。
2 出願の時期は、大学間協議の定めるところによる。
(派遣の許可)
第5条 派遣学生の願い出があったときは、当該教授会の議を経て、学長が派遣を許可する。
3 学長は、他の大学等の授業科目を履修することを認めたときは、当該他の大学等の長に必要書類を添えて学生の受入れを依頼するものとする。
(履修期間)
第6条 派遣学生の履修期間は、1学期(前期又は後期)又は1年とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長がやむを得ないと認めたときは、当該他の大学等の長と協議の上、更に1学期又は1年、履修期間の延長をすることができる。
(単位の認定)
第7条 派遣学生が他の大学等で修得した単位の認定は、当該他の大学等の長が交付する学業成績証明書により、当該教授会の議を経て学長が行う。
(履修報告書の提出)
第8条 派遣学生は、履修期間が終了したときは、直ちに所属学部長を経て、学長に別記様式第3号による履修報告書を提出しなければならない。
(派遣の許可の取消し)
第9条 学長は、派遣学生がこの規程に違反したとき、又は疾病その他の事由により履修する見込みがなくなったときは、当該他の大学等の長と協議の上、派遣の許可を取り消すことがある。
第3章 特別聴講学生
(申請手続)
第11条 特別聴講学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、大学間協議で定められた期日までに、所属大学等の長を通じて、学長に提出しなければならない。ただし、大学間協議により提出する書類を省略できるものとする。
(1) 特別聴講学生願(別記様式第4号)
(2) 在学証明書及び成績証明書
(3) 所属大学等の長の推薦書(別記様式第5号)
(4) その他学長が必要と認めるもの
2 特別聴講学生として志願する者は、大学間協議により徴収しない場合を除き、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)。以下「授業料等規程」という。)の定めるところにより、入学者選抜料を納付しなければならない。
(入学の通知)
第12条 学長は、特別聴講学生の入学を許可したときは、別記様式第6号による特別聴講学生許可書により、当該学生が所属する大学等の長を経て、本人にその旨通知するものとする。
(授業科目履修の範囲)
第13条 特別聴講学生は、別途定められた単位数を超えない範囲で、本学の授業科目を履修できるものとする。
(聴講料等)
第14条 特別聴講学生は、授業料等規程の定めるところにより、入学料及び聴講料(以下「聴講料等」という。)を納付しなければならない。ただし、大学間協議により聴講料等を相互に不徴収とする場合は、聴講料等の納付を要しない。
2 前項の定めるもののほか、特別聴講学生は、必要に応じて実験及び実習に要する費用を負担しなければならない。
(施設の利用)
第15条 特別聴講学生には、特別聴講学生として必要な施設の利用を認めることができる。
(学業成績証明書の交付)
第16条 学長は、特別聴講学生の学業成績証明書を交付する。
(聴講の辞退)
第17条 特別聴講学生は、病気その他の事由により、聴講を辞退しようとするときは、別記様式第7号による特別聴講学生辞退届を学部長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(聴講の許可の取消し)
第18条 学長は、特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当するときは、聴講の許可を取り消すことができる。
(1) 病気その他の事由により履修を続けることができないと認められるとき。
(2) 特別聴講学生の本分に反する行為があったとき。
(3) 授業料の納付を怠ったとき。
(4) この規程(第21条で準用する諸規程を含む。)に違反したとき。
(準用)
第19条 この規程に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項については、学則その他学部の学生に関する諸規程を準用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐3年大学規程第6号)
(施行期日)
この規程は现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐3年4月1日から施行する。