○県立広島大学学生生活規程
平成19年4月1日
大学規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学(以下「本学」という。)の学生(大学院生を含む。以下「学生」という。)が守るべき事項及び学生生活に係る申請等を行う際に必要な事項を定めるものとする。
(宣誓書)
第2条 新たに学生となる者は、別に定める期日までに、宣誓書(様式第1号)を学長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第3条 新たに学生となる者は、別に定める期日までに、連帯保証人の誓約書(様式第2号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年の者でなければならない。
3 連帯保証人は、学生の行為及び授業料納付について、学生と連帯してその責任を負わなければならない。
4 学生は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所に変更があったときは、速やかに誓約書を学長に提出しなければならない。
(学生記録)
第4条 学生は、入学後速やかに、別表に掲げる学生記録事項を、教学システムへの入力により教学課に提出しなければならない。
3 前各項の提出については、学生記録事項を記載した書面の教学課への提出をもって代えることができる。
(学生証)
第5条 学生は、常に学生証(様式第3号)を携帯し、本学教職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 学生は、学生証を紛失し、又は破損したときは、直ちに学生証再交付願(様式第4号)を事務局に提出し、学生証の再交付を受けなければならない。
4 学生は、卒業し、転学し、退学し、又は除籍されたときは、直ちに学生証を返還しなければならない。学生証の有効期限が到来したときも同様とする。
(健康診断)
第6条 学生は、毎学年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 学生は、前項の健康診断の結果に基づき本学が行う保健指導上の指示に従わなければならない。
(欠席届)
第8条 学生は、病気その他やむを得ない理由により履修科目を欠席しようとするときは、あらかじめ欠席届(様式第13号)を教学課に提出しなければならない。
2 学生は、やむを得ない理由により前項の規定による欠席届をあらかじめ提出できなかったときは、その理由を付して、事後速やかに提出しなければならない。
(休学、復学、留学、転学及び退学)
第9条 学生は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)の規定により、次の表の左欄に掲げる事項の願を行おうとするときは、同表の右欄に掲げる書類を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
(学外での研修又は課外活動)
第10条 学生は、学外での研修又は課外活動を行う場合は、学外研修?活動届(様式第19号)を提出しなければならない。
(学生の団体の設立等)
第11条 学生は、学内において学生の団体(以下「団体」という。)を設立しようとするときは、学生団体設立願(継続届)(様式第20号)を教学課に提出し、学長の承認を受けなければならない。
2 学生は、前項の団体の設立に当たっては、顧問を置くことを原則とし、本学の教授、准教授、専任の講師又は助教をもって充てなければならない。
3 団体は、名称、規約?会則、代表者又は顧問を変更しようとするときは、学生団体設立事項変更願(様式第21号)を教学課に提出し、学長の承認を受けなければならない。
4 団体の代表者は、毎年5月31日までに、新年度の役員?構成員名簿を添えて学生団体設立願(継続届)を提出しなければならない。この場合において、届出がない場合は、当該団体は、解散したものとみなす。
5 団体が解散したときは、速やかに学生団体解散届(様式第22号)を学長に提出するものとする。
(学外の団体への加入)
第12条 団体は、学外の団体に加入しようとするときは、あらかじめ学外団体加入願(様式第23号)を教学課に提出し、学長の承認を受けなければならない。
2 前条第3項の規定は、学外の団体を脱退したとき又は学外の団体の名称、規約?会則若しくは代表者に変更があったときに準用する。
(団体の活動の禁止等)
第13条 学長は、団体の活動が広島県公立大学法人又は本学の定めた規程等に違反し、学内の秩序を乱し、又は教育研究に支障を来すおそれがあると認められるときは、その行為を禁止し、又は設立の承認を取り消すことができる。
(集会等)
第14条 学生は、学内において集会その他の催物(以下「集会等」という。)を行おうとするときは、その7日前までに集会等開催願(様式第24号)を教学課に提出し、学長の承認を受けなければならない。ただし、集会等を行うまでにその暇がないと認められるときは、速やかに提出するものとする。
(掲示物の掲示)
第15条 学生は、学内においては、学長が指定する掲示板以外に文書又はこれに類するもの(以下「掲示物」という。)を掲示してはならない。ただし、学長が特別に認めたときはこの限りでない。
3 前項の規定により承認する場合においては、掲示の期間は、原則として1週間以内とする。
4 掲示の期間が満了したときは、責任者は、速やかに当該掲示物を撤去しなければならない。
5 学長は、前各項の規定に従わない掲示物を撤去することができる。
(文書等の配布)
第16条 学生は、学内において文書又は図画(以下「文書等」という。)の配布を行おうとするときは、あらかじめ文書等配布願(様式第26号)を教学課に提出し、学長の承認を受けなければならない。
(寄附募集等)
第17条 学生は、学内において寄附募集、物品販売、署名活動その他これに類する行為(以下「寄附募集等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ寄附募集等願(様式第27号)を教学課に提出し、学長の承認を受けなければならない。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、学生が守るべき事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程は、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生及び研修員について準用する。
3 この規程の施行の際、現に県立広島大学、広島県立大学、県立広島女子大学又は広島県立保健福祉大学の学長から既に承認を受けている事項については、この規程により承認されたものとみなす。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年大学規程第6号)
(施行期日)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年4月1日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年大学規程第7号)
(施行期日)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐2年6月22日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐4年大学規程第1号)
(施行期日)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐4年4月1日から施行する。
附則(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐6年大学規程第4号)
この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学生記録事項 | 詳細 | ||
所属 | |||
学籍番号 | |||
学生氏名(漢字) | |||
学生氏名(ふりがな) | |||
学生氏名(ローマ字) | |||
国籍 | |||
生年月日 | |||
性別 | |||
入学後の学生住所 | |||
連帯保証人氏名 | 誓約書と同一とすること。 | ||
連帯保証人氏名(ふりがな) | |||
連帯保証人と学生本人との関係 | |||
帯保証人住所 | |||
緊急連絡先(父母等) | 自宅 | 氏名 | 父母又はこれに準ずる者とし、緊急事態が生じた場合に確実に連絡が取れる連絡先を記入する。 |
氏名ふりがな | |||
学生本人との関係 | |||
住所 | |||
その他 | 氏名 | ||
氏名ふりがな | |||
学生本人との関係 | |||
住所 | |||
学歴?職歴 | 学歴 | 学校名?区分 | 中学校又は高等学校等の学校名を記入し、卒業?中退いずれかの区分を選択する。 |
在学期間 | |||
職歴 | 勤務先名 | ||
勤務期間 | |||
既往歴(緊急時や体育実技、クラブ活動等学生生活の上で参考とするため、該当者は必ず記入すること。) | 1気管支喘息( 歳)2心臓病( 歳)3胃腸疾患( 歳)4結核性疾患( 歳)5肝臓病( 歳)6糖尿病( 歳)7腎臓病( 歳)8その他(病名 ( 歳)) | ||
薬アレルギー 1有 薬の名前( )2無 | |||
現在治療中の病気 1有 病名( )2無 |