○広島県公立大学法人デジタルリテラシー事業推進本部管理運営規程

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法人規程第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第10条の7に規定するデジタルリテラシー事業推進本部(以下「事業推進本部」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 事業推進本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) デジタルリテラシー教育の企画及び総括に関すること。

(2) デジタルリテラシー教育に関する科目の企画及び実施に関すること。

(3) 広島県内の高等教育機関へのデジタルリテラシー教育に関する科目及び教材の提供並びに教育支援及び教員派遣に関すること。

(4) 県立広島大学及び叡啓大学のデジタルリテラシー教育の充実に関すること。

(5) その他デジタルリテラシー事業推進本部の管理運営に関すること。

(職員)

第3条 事業推進本部に、組織規程第26条の4に規定する本部長、副本部長、本部長補佐及び本部員のほか、必要な教員を置く。

2 前項の本部長及び副本部長の任命については、理事長が別に定める。

3 第1項の本部長補佐及び本部員は、広島県公立大学法人の職員のうちから、理事長が任命する。

4 第1項の教員は、広島県公立大学法人の教員又は特任教員のうちから、理事長が任命する。

(職務)

第4条 本部長は、上司の命を受け、事業推進本部の事務を統括掌理及び調整する。

2 副本部長は、本部長を補佐するとともに、上司が命ずる事務を整理する。

3 本部長補佐は、本部長を補佐するとともに、上司の命を受け、本部員を指揮監督し、事業推進本部の事務を掌理する。

4 本部員及び事業推進本部の教員は、上司の命を受け、事業推進本部の事務に従事する。

(運営委員会)

第5条 事業推進本部に、事業推進本部の管理及び運営に係る重要事項について審議するため、デジタルリテラシー事業推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第6条 事業推進本部の庶務は、本部戦略推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、事業推進本部の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐4年10月1日から施行する。

(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐6年法人規程第9号)

この規程は、现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐6年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人デジタルリテラシー事業推進本部管理運営規程

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(现金网平台_金沙城中心赌场¥线上娱乐6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
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